SERVICES事業内容

居宅介護支援事業

居宅介護支援事業とは、介護支援専門員(ケアマネージャー)という有資格者が、お客様(要介護者・要支援者)やその家族からの相談に応じ、お客様の心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう市町村やサービス事業所との連絡調整を行う事業です。

当社の介護支援専門員(ケアマネージャー)は、経験豊富で専門的な知識を持ったスタッフが各営業所揃っておりますので、介護でのお悩み・ご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。

介護サービスを利用される方の心身の状態や環境、意向、ご家族の要望等をお聞きしながら、お客様と一緒に最適な居宅介護支援サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。

  • 要介護認定(介護保険のサービス等を受けるための認定)の更新や、変更申請の代行を行います。
  • 福祉用具貸与サービス、福祉用具の購入、住宅改修についての情報提供、相談、代行も致します。
  • 作成されたサービス計画がスムーズに実施できるよう各関係機関、サービス提供事業所との連絡調整を行います。

サービスの利用方法

  • 市の窓口(福祉課)に認定申請をして下さい。
  • 当社事業所にご依頼いただく場合、担当の介護支援専門員がご連絡を差し上げ、お伺い致します。
  • 居宅介護支援に関する説明をさせていただき、契約を締結いたします。
    契約締結後に、居宅介護サービスの計画書の作成依頼の提出を致します。その後利用される方の状態の把握を行い、課題の分析をしながら希望されるサービスなどについてもお伺いします。
  • 介護支援専門員は課題分析の結果、解決すべき課題が把握できた場合に、サービスを提供する事業所の方々と担当者会議を開催し、利用される方に提供するサービス内容等を検討し確認します。
  • 担当者会議での検討等を踏まえ、利用される方とそのご家族の希望を尊重し、ケアプランを作成し提示します。
  • 利用される方とそのご家族はケアプランに基づき、サービス提供事業者とサービス利用契約を結び、サービスの開始となります。

ご利用料金

介護相談
要介護認定申請代行
無料
居宅介護サービス計画書
(ケアプラン作成)
要介護1,2の方…10,420円/1ヶ月
要介護3~5の方…13,530円/1ヶ月
※介護保険より全額支給されます。
利用者へのご負担はありません。

居宅介護支援に関するサービス利用料金については、法律の規定に基づいて介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領しますので、ご契約者の自己負担はありません。

※ただし、ご契約者またはご利用者の介護保険料の滞納等により、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することが出来ない場合は、サービス利用料金として全額をいったんお支払いください。